提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください(出入国管理及び難民認定法施行規則第62条)。翻訳が正確であり、翻訳者の署名があれば、どなたが翻訳しても結構です。 との記載があります。「どなたが翻訳しても結構」の部分に目が行きがちですが、肝心な部分は「翻訳が正確であること」です。 審査の対象となる書類だから万全を期したい。そうお考えであれば、あらゆる証明書類の翻訳で多くの経験と実績を重ねてきたマリアンヌ翻訳におまかせ下さい。 翻訳者直営ですので、「高品質」「低価格」「迅速」です。
翻訳証明納品の形式は次の3通りの中からお選びいただけます。 証明なし「誰が翻訳したものでも構いません」「本人が訳したものでもよい」というような場合に
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翻訳証明(本式)「原本と相違ない翻訳」が必要な場合に
ご不明な点などございましたらお気軽にお問合せ下さい。
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