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証書(acte)と証明書(certificat/attestation)の違いとは?

証書

「証書」(acte)とは、何らかの事実(出生・婚姻・売買・相続・権利義務など)に関する口頭や文書による申告内容や確認事項を当事者や第三者が認(したた)めた文書のことです。

それらは、大別すると次のようになります。

身分証書(acte d'état civil)

フランスでは、出生(naissance)・婚姻(mariage)・死亡(décès)・養子縁組(adoption)などの申告を受けた身分吏(officier d'état civil)が原本(original)1通を作成します。身分課が原本を保管するため、当該事項の証明が必要になった場合には、それらの謄本(copie intégrale、完全コピー)や抄本(extrait、部分コピー/抜粋)を発行してもらうことになります。
ちなみに、フランスには戸籍簿(世帯単位の帳簿)はなく、身分事項は個人簿で管理されています。
日本で身分証書に該当するのは戸籍届書(出生届・婚姻届など)で、それらの謄本が記載事項証明書として交付されています。

公正証書(acte authentique)

公証人が作成する文書です。不動産売買や賃貸契約や相続の場合などに限らず、依頼すれば何でも公正証書を作成してくれます(お金がかかりますが)。作成される原本(minute)1通は公証人が保管するため、公正謄本(copie authentique)を必要に応じて複数作成してもらうことになります。

私署証書(acte sous seing privé)

公証人が関与せず、当事者間で交わした契約や約束などを記した文書や、個人が自らの意思等を書いた文書(遺言書など)がこれに当たります。

証明書

次に「証明書」ですが、フランス語には「certificat」と「attestation」があります。前者は、公的な組織(市役所・公立学校・公共機関など)が発行する文書(婚姻要件具備証明書・卒業証明書など)、後者は、それ以外の組織(銀行・企業など)が発行する文書(残高証明書・在職証明書など)、という印象があります(法的な定義や区分は無いと思います)。個人として書くもの(身元保証書など)は、申告書/宣言書(déclaration)となることが多いようです。

余談ですが・・・

なお、私たちが「戸籍謄本」「戸籍抄本」と呼んでいる「全部事項証明書」「個人事項証明書」は、戸籍データベースに登録されている事項の全部もしくは一部を列記して証明した文書であり、正確に言うと謄本や抄本(証書のコピー)ではありません。従って、「個人事項証明書」を「Extrait d'acte de naissance」などと訳すのは間違いということになります。


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