フランスの年金受給に必要な「生存証明書」について
フランス年金の支給が止まってしまった・・・
フランスの年金金庫から生存証明用紙が送られてきて、「現地当局で押印されたものを返送して下さい」ということなのですが、日本の市役所ではそのような対応はしていただけませんし、フランス大使館へ出向くのも大変です(大使館HPによれば現在は「生存証明手続き業務を停止」中です)。
そうした中、2019年4月より日本の「住民票」が「生存証明書」として受理されるようになりました。
フランス大使館HPによれば「翻訳書は不要」ですが、年金機構に受理されなかったというケースが多発しております。従って、最初から住民票の仏訳文書をフランスの年金窓口へ提出するのが無難なのかもしれません。
そこで、弊方がお勧めするのが、「翻訳証明印入り翻訳文書」(紙)を郵送でお届け(3000円+送料500円=3500円)する本サービスです(フランス年金の窓口への提出は、紙文書の郵送でも画像データのメール送付でも可)。
流れは下記の通りです。
第1段階
住民票(個人票)をご用意下さい。
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第2段階
下記事項を メール (←クリックすると記入項目が記載された返信用メールが起動します)
にてお知らせ下さい。
●ご依頼人(郵送先)
郵便番号 :
住所 :
お名前 :
お名前のふりがな :
電話番号 :
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「住民票のスキャンデータ」を添付してお送りいただくと翻訳作業開始時期が早まります。
12時間以内に返信が届かない場合はお客様のメール受信設定(迷惑メールフィルター設定)をご確認下さい
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第3段階
住民票(原本)を下記住所まで郵送して下さい。
521-0002 滋賀県米原市上多良322
マリアンヌ翻訳 北村昌彦
お急ぎの方はレターパック(ライト/プラス)等の利用をご検討下さい
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第4段階
「スキャンデータ」もしくは「住民票原本」の到着から24時間以内に「暫定訳」をメールでご送付し、固有名詞の表記を確認していただきます。また同メールにて代金を請求させていただきます。
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第5段階
「暫定訳の了承」及び「お支払手続の完了」をメールでご連絡いただきます。
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第6段階
暫定訳の了承及びお支払手続完了の連絡をいただいてから24時間以内に翻訳文書を納品させていただきます。特段の事情がない限り、レターパックプラス(速達扱い・追跡可能・対面配達)で郵送いたします。
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第7段階
住民票翻訳文書に、生存証明用紙(納品時に記入例をお伝えいたします)と説明書(納品時にご案内いたします)を添えて、年金金庫へ提出して下さい(郵送もしくはデータ送信)。
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