原本証明コピー (Certified copy) について
翻訳文書が「原本と相違ない翻訳」であることを形式的に明示するための最適な方法は、原本と翻訳文書を綴じあわせることです。
マリアンヌ翻訳の「翻訳証明(本式)」の場合、「原本」「翻訳文書」「翻訳証明書」の3点を綴じあわせて割印を押した形で納品させていただいております。
運転免許証や卒業証書や源泉徴収票のように原本の再取得ができないものについては、「原本」の代わりに「原本証明コピー」(=原本と相違ないことが証されたコピー)を綴じ合わせることになります。この場合、お客様に原本を郵送していただいて、原本を目視確認した上で、原本証明印を押したコピーを作成させていただくことになります(無料)。原本は翻訳文書の納品時に同封して返送いたします。
公証やアポスティーユ認証を受ける場合も、原本を綴じあわせることができないものについては、原本証明コピーを綴じあわせることになります。ただ、原本の郵送ができないということであれば、お客様の判断(責任)で、『普通のコピー』に代えることもできます。この場合、お客様が作成されたコピーを郵送していただくか、画像データをメールでお送りいただくことになります。様式は次の通りです。
コピー(紙)を郵送していただく場合 :
- A4サイズ(卒業証書など大判のものは縮小コピー)
- 片面(運転免許証などで表裏両面を翻訳する場合は表面の画像と裏面の画像を上下に並べる)
- 体裁(保険証など小さなものは中央にバランスよく配置、カラーもしくは白黒)
画像データ(写真よりスキャンデータが望ましい)をメールでお送りいただく場合
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印刷した際に上記の要件を満たすものが得られるもの
*提出先に不信感をいだかれないようなものをご用意下さい
翻訳に使うためのものではないコピー について
例えばオーストラリアの場合、ビザ申請の際に提出しなくてはならないパスポートのコピーは「原本証明コピーが好ましい」とされていますが、日本国内には公的な原本証明コピー作成制度がないため、在日オーストラリア大使館まで行って認証を受けるか、司法書士による認証を受けるか、というような選択肢しかないようです。ただ、原本証明コピーが「好ましい」のであって「必須」だとは書いてありません。実際のところ、大使館レベルでは普通のコピーが受理されています(その後の審査において原本証明コピーが求められることはあります)。
翻訳者直営だから「高品質」でも「低価格」
運転免許証の翻訳(英語・フランス語)
マイナンバーカード(個人番号カード)の翻訳
保険証/被保険者証の翻訳(英語・フランス語)
調理師・製菓衛生師・栄養士・管理栄養士免許証の翻訳(英語・フランス語)
医師免許・看護師免許・保健師免許証などの翻訳(英語・フランス語)
理容師・美容師免許証の翻訳(英語・フランス語)
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