原本証明コピー (Certified copy) について
翻訳文書が「原本と相違ない翻訳」であることを形式的に明示するための最適な方法は、原本と翻訳文書を綴じあわせることです。
マリアンヌ翻訳の「翻訳証明(本式)」の場合、「原本」「翻訳文書」「翻訳証明書」の3点を綴じあわせて割印を押した形で納品させていただいております。
運転免許証や卒業証書や源泉徴収票のように原本の再取得ができないものについては、「原本」の代わりに「原本証明コピー」(=原本と相違ないことが証されたコピー)を綴じ合わせることになります。
公証やアポスティーユ認証を受ける場合も、原本を綴じあわせることができないものについては、原本証明コピーを綴じあわせることになります(お客様の判断で「普通のコピー」を使用することも可能です)。
マリアンヌ翻訳では、お客様に原本を郵送していただいて目視確認をした上で、原本証明印を押した「原本証明コピー」を作成させていただいております(無料。原本は翻訳文書の納品の際に同封してお返しします)。
当然のことながら、翻訳証明 と同様に、原則や規定に則って対応させていただいております。
翻訳に使うためのものではないコピー について
例えばオーストラリアの場合、ビザ申請の際に提出しなくてはならないパスポートのコピーは「原本証明コピーが好ましい」とされていますが、日本国内には公的な原本証明コピー作成制度がないため、在日オーストラリア大使館まで行って認証を受けるか、司法書士による認証を受けるか、というような選択肢しかないようです。ただ、原本証明コピーが「好ましい」のであって「必須」だとは書いてありません。実際のところ、大使館レベルでは普通のコピーが受理されています(その後の審査において原本証明コピーが求められることはあります)。
翻訳者直営だから「高品質」でも「低価格」
運転免許証の翻訳(英語・フランス語)
保険証/被保険者証の翻訳(英語・フランス語)
調理師・製菓衛生師・栄養士・管理栄養士免許証の翻訳(英語・フランス語)
医師免許・看護師免許・保健師免許証などの翻訳(英語・フランス語)
理容師・美容師免許証の翻訳(英語・フランス語)
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