高品質なのに格安なのは、翻訳者直営だから。 また、普通の翻訳会社の場合、お客様の応対は「受付担当者」や「コーディネーター」がおこないますが、マリアンヌ翻訳ではメールも電話も翻訳者が直接応対しますので、スピード感と安心感が違います。
翻訳(英語/フランス語)国外の機関から「結婚証明書/婚姻証明書」の提出を求められた際に代用する婚姻届受理証明書と婚姻届記載事項証明書。 翻訳料金は、婚姻届受理証明書が税込2800円、婚姻届記載事項証明書が税込6000円です。
証明/認証(翻訳証明・公証・アポスティーユ/公印確認)基本的には、提出先の指示/指定に適った形式の証明/認証をお選びいただく、という形になります(説明・国別情報)。 証明なし「誰が翻訳したものでも構いません」「本人が訳したものでもよい」というような場合に - お送りいただくもの:データのみで可
翻訳証明(一般)「翻訳会社/翻訳者の証明書が必要」というような場合に - お送りいただくもの:データのみで可
翻訳証明(本式)「原本と相違ない翻訳」が必要な場合に - お送りいただくもの:原本(郵送)
翻訳証明(本式)+公証翻訳文書に公証人認証が必要な場合に - お送りいただくもの:原本(郵送) → 公証について
翻訳証明(本式)+公証+アポスティーユ翻訳文書にアポスティーユが必要な場合に - お送りいただくもの:原本(郵送) |
海外転勤や移住にともなうビザの申請の際などに、主に婚姻の事実や婚姻関係の証明のために「Marriage certificate」の提出を求められます。
直訳すると「結婚証明書」になりますが、「結婚の事実を証明できる公文書」というふうに読むのが正解です(国によって制度が違うわけですから、発行している公文書の種類も名前も違うのです)。
では、婚姻届の「受理証明書」と「記載事項証明書」のどちらを提出するべきなのか、提出先に聞いてもきちんとした答えは返ってこないでしょう。日本の受理証明書や記載事項証明書がどういうものなのか分からないので答えようがないわけです。
ですから、提出する側が「証明しなければならないと思われる事項」を推測して、どちらにするかを決めることになります。
それぞれの書類に記載されている事項は次の通りです。
届出日、届出人の氏名等、本人(夫婦両名)の氏名・生年月日・本籍(国籍)
届出の要旨(婚姻後の本籍などに関する記載)
届出日、届出人の氏名等、本人(夫婦両名)の氏名・生年月日・本籍(国籍)
本人(夫婦両名)の両親の氏名及び続柄、同居時期に関する事項、本人及び世帯の職業、本人確認に関する事項(来庁の有無、提示した身分証明書の種類など)、証人の氏名・生年月日・本籍・住所
例えば、提出先国が「届出に本人が立ち会っていない婚姻は認めない」という国であれば、本人確認の欄がある記載事項証明書を選択しないといけないということになります(ちなみに日本では2008年5月に窓口での本人確認が法律上のルールになっています)。
そのあたりがわからない場合、「大は小を兼ねる」の論理で記載事項証明書を選択する、というのも間違いではありません。また、万全を期すために両方を提出される方もおられます。
なお、受理証明書は当該届出を提出した市役所でいつでももらえますが、記載事項証明書は届出から1か月程度を過ぎると法務局に請求しなければならなくなります。従って、日本方式での婚姻を予定されている国際カップルの方々で、パートナーの国に婚姻の成立を申告しなければならない場合は、婚姻届を提出した際に記載事項証明書を交付してもらうとよいでしょう。
外国籍の方と婚姻しても、姓が自動的に変わるわけではありません。姓を変えたい方は、本籍地の市町村に「氏の変更届」を提出することになります。婚姻の日から6か月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になります。
【総合案内】 証明書(公文書・公的書類・証明書)の翻訳(フランス語/英語)
ッ |