マリアンヌ翻訳(フランス語翻訳・英語翻訳)
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婚姻届受理証明書2800円 記載事項証明書6000円
(英語翻訳・フランス語翻訳)

婚姻届受理証明書の翻訳を税込2800円、婚姻届記載事項証明書の翻訳を税込6000円で承っております。英訳もフランス語訳も同一料金です。

フランス語翻訳者/英語翻訳者 英語歴30年以上
フランス語歴30年以上
元フランス大使館公認翻訳者
(日本語/フランス語/英語) 
フランス語翻訳者/英語翻訳者 日本生活20年以上
日本語歴30年以上
英語歴30年以上
日本語能力試験1級

高品質なのに格安なのは、翻訳者直営だから。

また、普通の翻訳会社の場合、お客様の応対は「受付担当者」や「コーディネーター」がおこないますが、マリアンヌ翻訳ではメールも電話も翻訳者が直接応対しますので、スピード感と安心感が違います。



目次

  1. 1. 翻訳(英語/フランス語)
  2. 2. 証明/認証(翻訳証明・公証・アポスティーユ/公印確認)
  3. 3. お問い合わせ・無料見積
  4. 4. よくあるご質問
  5.   - 受理証明書と記載事項証明書、どちらにすべきですか?
  6.   - 結婚後の苗字はどうなるのでしょうか?


翻訳(英語/フランス語)

国外の機関から「結婚証明書/婚姻証明書」の提出を求められた際に代用する婚姻届受理証明書と婚姻届記載事項証明書。

翻訳料金は、婚姻届受理証明書が税込2800円、婚姻届記載事項証明書が税込6000円です。

婚姻届受理証明書の翻訳サンプル

婚姻届受理証明書 翻訳サンプル

婚姻届記載事項証明書の翻訳サンプル(1) 婚姻届記載事項証明書の翻訳サンプル(2)

婚姻届記載事項証明書 英訳サンプル


証明/認証(翻訳証明・公証・アポスティーユ/公印確認)

基本的には、提出先の指示/指定に適った形式の証明/認証をお選びいただく、という形になります(説明・国別情報)。

証明なし

「誰が翻訳したものでも構いません」「本人が訳したものでもよい」というような場合に

証明なし- お送りいただくもの:データのみで可
- 納品の形式:PDFデータをメールで
- 納期:即日納品も可能
- 費用:翻訳料金のみ


翻訳証明(一般)

「翻訳会社/翻訳者の証明書が必要」というような場合に

翻訳証明(一般)- お送りいただくもの:データのみで可
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(200円/部)
- 納期:即日納品(発送)も可能
- 費用:翻訳料金のみ

翻訳証明(一般/本式)について


翻訳証明(本式)

「原本と相違ない翻訳」が必要な場合に

翻訳証明(本式)- お送りいただくもの:原本(郵送)
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(200円/部)
- 納期:原本到着から通常24時間以内に郵送
- 費用:翻訳料金のみ

翻訳証明(一般/本式)について


翻訳証明(本式)+公証

翻訳文書に公証人認証が必要な場合に

翻訳証明(本式)+公証- お送りいただくもの:原本(郵送)
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(200円/部)
- 納期:原本到着から通常2日以内(土日除く)に郵送
- 費用:翻訳料金+公証費用16000円/冊(公証役場手数料11500円を含む)

公証について


翻訳証明(本式)+公証+アポスティーユ

翻訳文書にアポスティーユが必要な場合に

翻訳証明(本式)+公証+アポスティーユ- お送りいただくもの:原本(郵送)
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(200円/部)
- 納期:原本到着から通常6~10日以内(土日除く)に郵送
- 費用:翻訳料金+認証費用19000円/冊(公証役場手数料11500円+郵便代2000円を含む)

アポスティーユについて


翻訳証明(本式)+公証+公印確認

翻訳文書に公印確認が必要な場合に
(領事認証を申請するための文書)

翻訳証明(本式)+公証+公印確認- お送りいただくもの:原本(郵送)
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(200円/部)
- 納期:原本到着から通常6~10日以内(土日除く)に郵送
- 費用:翻訳料金+認証費用19000円/冊(公証役場手数料11500円+郵便代2000円を含む)
- 領事認証の申請/取得代行はおこなっておりません

領事認証と公印確認について



お問合せ・無料見積

「翻訳対象書類」と「必要な証明/認証の種類」が決まりましたら、下のボタンからお進み願います。

「お問い合わせから納品までの流れ」や「所要時間」もご確認いただけます。

ご質問等もお寄せいただけます。お気軽にお問合せ下さい。

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その他の文書(戸籍謄本/抄本、住民票など)の翻訳等については、証明書翻訳 総合案内ページ へお進み願います。


よくあるご質問

婚姻届受理証明書と婚姻届記載事項証明書、どちらにすべきですか?

海外転勤や移住にともなうビザの申請の際などに、主に婚姻の事実や婚姻関係の証明のために「Marriage certificate」の提出を求められます。

直訳すると「結婚証明書」になりますが、「結婚の事実を証明できる公文書」というふうに読むのが正解です(国によって制度が違うわけですから、発行している公文書の種類も名前も違うのです)。

では、婚姻届の「受理証明書」と「記載事項証明書」のどちらを提出するべきなのか、提出先に聞いてもきちんとした答えは返ってこないでしょう。日本の受理証明書や記載事項証明書がどういうものなのか分からないので答えようがないわけです。

ですから、提出する側が「証明しなければならないと思われる事項」を推測して、どちらにするかを決めることになります。

それぞれの書類に記載されている事項は次の通りです。

婚姻届 受理証明書

届出日、届出人の氏名等、本人(夫婦両名)の氏名・生年月日・本籍(国籍)
届出の要旨(婚姻後の本籍などに関する記載)

婚姻届 記載事項証明書

届出日、届出人の氏名等、本人(夫婦両名)の氏名・生年月日・本籍(国籍)
本人(夫婦両名)の両親の氏名及び続柄、同居時期に関する事項、本人及び世帯の職業、本人確認に関する事項(来庁の有無、提示した身分証明書の種類など)、証人の氏名・生年月日・本籍・住所

例えば、提出先国が「届出に本人が立ち会っていない婚姻は認めない」という国であれば、本人確認の欄がある記載事項証明書を選択しないといけないということになります(ちなみに日本では2008年5月に窓口での本人確認が法律上のルールになっています)。

そのあたりがわからない場合、「大は小を兼ねる」の論理で記載事項証明書を選択する、というのも間違いではありません。また、万全を期すために両方を提出される方もおられます。

なお、受理証明書は当該届出を提出した市役所でいつでももらえますが、記載事項証明書は届出から1か月程度を過ぎると法務局に請求しなければならなくなります。従って、日本方式での婚姻を予定されている国際カップルの方々で、パートナーの国に婚姻の成立を申告しなければならない場合は、婚姻届を提出した際に記載事項証明書を交付してもらうとよいでしょう。

結婚後の苗字はどうなるのでしょうか?

外国籍の方と婚姻しても、姓が自動的に変わるわけではありません。姓を変えたい方は、本籍地の市町村に「氏の変更届」を提出することになります。婚姻の日から6か月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になります。


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