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領事認証を必要とする翻訳文書の「公印確認」について

外国での各種手続(ビザ申請、婚姻・離婚・出生、会社設立など)において、提出する文書に「アポスティーユ認証」や「領事認証」が求められる場合があります。

文書の提出先国がハーグ条約(認証不要条約)を締約していれば「アポスティーユ」、締約していなければ「領事認証」が求められることになります。

アポスティーユ認証(Legalisation/Legalization by apostille) は外務省による日本の公文書の認証です。  → アポスティーユについて

領事認証(Consular legalisation) は当該国の駐日公館(大使館・領事館)による日本の公文書の認証です。

文書の提出先国

ハーグ条約
(認証不要条約)
締約国

ハーグ条約
(認証不要条約)
非締約国

外務省による
証明の種類

アポスティーユ認証
Legalisation by apostille

公印確認
Authentication

文書の提出先国の
駐日公館による
認証(領事認証)
Consular
legalisation

不要

必要

 


公印確認とは?


上記の領事認証を受けるために必要となるのが「公印確認」です。

日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。

「領事認証」や「公印確認」が必要となった場合、それが公文書に必要なのか、翻訳文書に必要なのか、両方に必要なのかを、正確に把握する必要がありますので、提出先の指示をご確認下さい。


公文書の公印確認

この手続は、自分で出来ます

申請は、外務本省(東京)もしくは大阪分室に提出します。

窓口申請の場合は交通費が、郵便申請の場合は郵便代が、それぞれかかりますが、公印確認取得手数料自体は無料です

外務省ウェブページ | 公印確認申請方法・必要書類

もちろん、「よくわからない」「面倒」などという場合、マリアンヌ翻訳に公印確認取得代行をご依頼いただくこともできます。代行費用2000円が発生しますが、ご自分で郵便申請をされてもレターパックプラス費用(往復1200円)がかかりますので、割高感は無いと思います。

なお、公印確認を取得することができるのは 発行日より3か月以内の文書 です。

また、交付を受けた時の状態のままの文書でなれればなりません。「複数ページがホチキス留めされている文書」は、ホチキスを外すと公印確認を取得できません(綴じなおしたものも不可)。書き込みがある文書や翻訳文書などが綴じ合わせてある文書も不可です。


翻訳文書の公印確認

翻訳文書は私文書ですので、公印確認を取得するために次の手続が必要になります。

公印確認を受けた文書(1) 翻訳文書の公証(公証人による認証)

(2) 法務局による公証人押印証明

(3) 外務省による公印確認

マリアンヌ翻訳では上記の一連の手続を20000円(公証役場手数料11500円および郵便代2400円を含む)でおこなっております。この料金は、翻訳料金と同様に、相場よりかなり安い筈です。

法務局発行の「公証人押印証明(書)」に押印されている公印(法務局長印)が真実のものであることを外務省は次のような形で確認(証明)しています

公印確認 実物イメージ

領事認証の申請手続の詳細は提出先国の駐日公館にご確認下さい。
マリアンヌ翻訳では領事認証の申請/取得代行はおこなっておりません。



翻訳文書の公印確認取得に要する時間

最短納期のイメージ

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翻訳作業
暫定訳のご送付 *2

暫定訳の確認/了承

原本受領
最終チェック、文書準備
公証役場予約申込 *3

公証手続 *4
公証済文書を法務局へ送付

(法務局による押印証明、返送) *5

押印証明済文書の到着
同文書を外務省へ送付


(外務省閉庁)


(外務省による公印確認、返送) *5

認証済文書の到着
同文書の発送 *6

認証済文書の受領

 *1 : レターパックプラスや速達などを推奨します
 *2 : 「戸籍謄本と受理証明書」程度であれば即日対応可
 *3 : 原本が到着して全ての書面が整ってから予約申込
 *4 : 申込の翌日に予約がとれない場合もあります
 *5 : 申請者の本人確認を兼ねているため、返送先は申請者の住所に限定されています
 *6 : 文書到着の時間帯によっては翌日の発送になります
 その他 : 公証役場・法務局・外務省の開庁は平日のみです



お問い合わせ・無料見積


ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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これまで、イラン・エジプト・タイ・マレーシア・ミャンマーなど多くの国の領事認証取得のための翻訳文書を作成しています。



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