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英訳(英語翻訳)
出生届受理証明書2800円 出生届記載事項証明書6000円


高品質&格安 英語翻訳サービス


フランス語翻訳者/英語翻訳者 英語歴30年以上
フランス語歴30年以上
元フランス大使館公認翻訳者
(日本語/フランス語/英語) 
フランス語翻訳者/英語翻訳者 日本生活20年以上
日本語歴30年以上
英語歴30年以上
日本語能力試験1級

出生届受理証明書の英語翻訳を税込2800円、出生届記載事項証明書の英語翻訳を税込6000円で承っております(どちらも「出生証明書」の代わりとして外国の当局に提出されている文書です)。

お客様と翻訳者の間に翻訳会社が入らない「直販価格」であること。作業能率が高いこと。固定費が少ないこと・・・ 格安料金には理由があります。



証明/認証(翻訳証明・公証・アポスティーユ/公印確認)


証明/認証の形式は次の中からお選びいただけます。提出先の指示・指定に沿うものをお選び下さい(説明・国別情報)。翻訳証明書(一般・本式)は無料です。

証明なし

「誰が翻訳したものでも構いません」「本人が訳したものでもよい」というような場合に

証明なし- お送りいただくもの:データのみで可
- 納品の形式:PDFデータをメールで
- 納期:即日納品も可能
- 費用:翻訳料金のみ


翻訳証明(一般)

「翻訳会社/翻訳者の証明書が必要」というような場合に

翻訳証明(一般)- お送りいただくもの:データのみで可
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(200円/部)
- 納期:即日納品(発送)も可能
- 費用:翻訳料金のみ

翻訳証明(一般/本式)について


翻訳証明(本式)

「原本と相違ない翻訳」が必要な場合に

翻訳証明(本式)- お送りいただくもの:原本(郵送)
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(200円/部)
- 納期:原本到着から通常24時間以内に郵送
- 費用:翻訳料金のみ

翻訳証明(一般/本式)について


翻訳証明(本式)+公証

翻訳文書に公証人認証が必要な場合に

翻訳証明(本式)+公証- お送りいただくもの:原本(郵送)
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(200円/部)
- 納期:原本到着から通常2日以内(土日除く)に郵送
- 費用:翻訳料金+公証費用16000円/冊(公証役場手数料11500円を含む)

公証について


翻訳証明(本式)+公証+アポスティーユ

翻訳文書にアポスティーユが必要な場合に

翻訳証明(本式)+公証+アポスティーユ- お送りいただくもの:原本(郵送)
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(200円/部)
- 納期:原本到着から通常6~10日以内(土日除く)に郵送
- 費用:翻訳料金+認証費用19000円/冊(公証役場手数料11500円+郵便代2000円を含む)

アポスティーユについて


翻訳証明(本式)+公証+公印確認

翻訳文書に公印確認が必要な場合に
(領事認証を申請するための文書)

翻訳証明(本式)+公証+公印確認- お送りいただくもの:原本(郵送)
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(200円/部)
- 納期:原本到着から通常6~10日以内(土日除く)に郵送
- 費用:翻訳料金+認証費用19000円/冊(公証役場手数料11500円+郵便代2000円を含む)
- 領事認証の申請/取得代行はおこなっておりません

領事認証と公印確認について



お問合せ・見積・ご依頼


「翻訳対象書類」と「必要な証明/認証の種類」が決まりましたら、下のボタンからお進み願います。

「お問い合わせから納品までの流れ」や「所要時間」もご確認いただけます。

また、ご質問等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。

お問合せ・無料見積
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その他の文書(戸籍謄本/抄本、住民票など)の翻訳等については、証明書翻訳 総合案内ページ へお進み願います。



お役立ち情報


1. 出生届受理証明書と出生届記載事項証明書について

2. 子どもの名前:パスポートに記載されるローマ字表記について

3. 子供の国籍について


出生届受理証明書と出生届記載事項証明書について

日本在住の国際カップルの間に子供が生まれた場合、先ずは市役所に出生届を提出します。

その後、当該外国人の駐日大使館などに、出生の事実を伝えます。出生の事実を証明する書類として、「出生届受理証明書」と「出生届記載事項証明書」があります。

「出生届記載事項証明書」の右側のページは、医師や助産師が記入した「出生証明書」ですが、身分事項としての出生の事実を証明する場合に必要なのは、むしろ左側のページになります(但し証明書の翻訳は「部分訳」は不可ですので左右両方のページをもれなく翻訳することになります)。

諸外国で作成されている出生証書(出生証明書)の内容等から判断すると、「出生届受理証明書」ではなく「出生届記載事項証明書」のほうが良いのかと思いますが、どちらにするべきなのかをハッキリさせるためには大使館などに問い合わせるのが一番です。その際に、他に必要な書類等について確認されると良いでしょう。

両方を提出される方もおられます。

なお、出生届記載事項証明書については、出生届を提出した際に窓口で請求することをおすすめします(届出から1か月を過ぎると法務局に請求しなくてはならなくなります)。

出生届受理証明書の英訳サンプル

出生届受理証明書 翻訳サンプル

出生届記載事項証明書の英訳サンプル(1) 出生届記載事項証明書の英訳サンプル(2)

出生届記載事項証明書 英訳サンプル


子どもの名前 : パスポートに記載されるアルファベット表記について

出生届を既に書かれたのであればご承知のことと思いますが、子供の名前の表記には日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)しか使えません。アルファベットは不可です。

つまり、子を「Michael」と名付けても、日本では「マイケル」が正式な名前になり、そのヘボン式表記である「Maikeru」が日本のパスポートに表記されることになります。

ただ、非ヘボン式表記の日本のパスポート(つまりMaikeruではなくMichaelと表記されたパスポート)を取得できるケースもあります。

国際結婚や両親のいずれかが外国人、又は二重国籍等により、外国式の名前をヘボン式ローマ字以外の表記で記載することを希望する場合には、その綴りが実際に使用されていることを示す書類(出生証明書、婚姻証明書、配偶者や父母の外国旅券等)の提出をお願いしています。

ということは、出生届受理証明書や出生届記載事項証明書の英訳をする際に、子供の名前のアルファベット表記(スペル)を非ヘボン式(MaikeruではなくMichael)にすれば、それがその子の名前の正式なアルファベット表記(スペル)として認められることにつながります。

流れを説明しましょう。

1. 出生届受理証明書/出生届記載事項証明書の翻訳文書の子供の名前の欄に「Michael」と記入します。

2. その翻訳文書を当該国の大使館/領事館などに提出します。窓口の日本人職員に「これはヘボン式ではありませんが・・・」と指摘されたとしてもスルーしましょう。

3. 当該当局から、「Michael」と書かれた公的書類(出生証明書、家族手帳など)の交付を受けます。

4. 子供のパスポート(日本のパスポート)を申請する際、その公的書類を「Michael」が正式なスペルであることを証明するものとして提出します。

5. 「Michael」の日本のパスポートが交付されます。


子供の国籍について

● 国外で生まれた子供の場合、「国籍留保」は大丈夫ですか? パスポートの手続について確認されましたか?

● 二重国籍の子供の場合、将来の「国籍選択」について確認されましたか?

出生届の翻訳を機会に、確認していただきたいと思います。



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