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翻訳文書の公証(=公証人による認証)について


目次

  1. 1. 公証が必要なケースは2つ
  2. 2. 翻訳文書の公証とは 『翻訳者の署名の認証』
  3. 3. 公証費用
  4. 4. 公証に要する時間


公証が必要なケースは2つ

ケース1 : 翻訳文書に「公証」を求められた場合

翻訳文書については、「両言語に精通している者による翻訳であること」「本人や身内による翻訳は不可」というような要件が定められていることが殆どです。

そうした要件を満たしていることを証する手段として一般的なのが、翻訳者が発行する「翻訳証明書」です。

→ マリアンヌ翻訳の 翻訳証明(一般・本式)

ただ、そうした「私的な保証」では不十分だと考える機関などは「公証」を求めてきます。これが、公証が必要になる1つめのケースです。

提出先が定める要件の中に次のような文言があれば公証が必要と考えることができます。

英語 : notarization (公証)、notarized translation (公証翻訳)、notary / notary public (公証人)、affidavit (宣誓供述書)、sworn statement (宣誓陳述書)、statutory declaration (法定宣言書)

フランス語 : authentification notariale (公証)、traduction notariée (公証翻訳)、notaire (公証人)
*なお、「traduction assermentée / traduction jurée」は宣誓翻訳者による翻訳文書(法廷翻訳と呼ばれることがあります)のことです


ケース2 : 翻訳文書に「アポスティーユ」や「領事認証」を求められた場合

提出先から「アポスティーユ」や「領事認証」付きの翻訳文書を求められることもあります。

翻訳文書も翻訳証明書も私文書であるため、交付対象が公文書に限定されている「アポスティーユ」や「領事認証に必要な公印確認」を取得することはできません。そこで、公証手続をおこなって公証人認証書や公証人押印証明書を取得し、アポスティーユ認証や公印確認の取得につなげます。これが、公証が必要になる2つめのケースです。

アポスティーユについて

領事認証と公印確認について



翻訳文書の公証とは 『 翻訳者の署名の認証』

公証制度のあらまし

「認証」は、私署証書(作成者の署名又は記名押印のある私文書)について、文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことを公証人が証明するものです。

署名又は記名押印に認証を受けると、その私署証書が作成名義人本人の意思に基づいて作成されたものであるとの事実の証明になり、証書の信用性が高まります。


公証手続の実際

公証役場での手続の流れは次の通りです。

1. 翻訳者が身分証明書(住民票・運転免許証・パスポートなど)を公証人に提示し、身元の確認を受ける

2. 翻訳者が公証人の面前で「ソース言語とターゲット言語に精通していること」「翻訳文書が対象原本を正確に翻訳したものであること」を宣言した翻訳証明書(公証手続においては「宣言書」と称されます)に署名する

公証文書のイメージ3. 公証人が「自身の面前で翻訳者本人が翻訳証明書(宣言書)に署名したこと」を証した認証書を作成し、証明書原本(もしくは原本証明コピー)・翻訳文書・翻訳証明書(宣言書)と一緒に綴じ合わせて冊子化する

このように、翻訳者が公証人の面前で翻訳証明書(宣言書)に署名し、その署名を公証人が認証することで、私的な証明書に過ぎない翻訳証明書に「公的な信用」が付与されます。これが「翻訳文書の公証」の本義です。

翻訳証明書(宣言書):翻訳文書の真正性を翻訳者が証明(宣言)。公証人認証書:翻訳者の署名の真正性を公証人が認証。

公証手続は誰でもできますが・・・

「notarization of the translation(翻訳の公証)」とは「notarization of the signature of the translator(翻訳者の署名の公証/認証)」のことです。これは世界共通の概念です。

日本では、翻訳者の代理人(翻訳会社の代表やスタッフなど)が公証役場へ行って、翻訳証明書に代署したり、「この文書は翻訳者Aが作成したものに間違いありません」という旨の宣言書に署名をしたりすることも可能です。これは代理認証と呼ばれる方法で、形式的には「公証を受けた」ということになりますが、『翻訳者の署名の認証』にはなっていません。

署名の認証は「目撃認証(面前認証)」が原則です。従って、マリアンヌ翻訳では、翻訳者自身が公証役場へ出向き、公証人の面前で翻訳証明書(宣言書)に署名をし、認証を受けています。

なお、お客様自身が公証役場へ行って、「この文書はマリアンヌ翻訳で作成されたものに間違いありません」という旨の宣言書に署名されても、形式的には「公証を受けた」ことになります。しかしながら、それは『お客様の署名の認証』であり、『翻訳者の署名の認証』ではありません。実際、「自分で公証したものが提出先に受理されなかった」という相談も受けています。マリアンヌ翻訳作成の翻訳文書をお近くの公証役場へ持ち込んで公証手続をおこなっていただいても構いませんが、提出先に受理されないリスクがあるということを押さえておかれた方が良いでしょう。


 翻訳者宣言書 サンプル

翻訳者宣言書(日本語+英語/フランス語)


公証人認証書(日本語版) 公証人認証書(英語版) Notarial Certificate

公証人認証書(日本語版 + 英語版)



公証費用

翻訳証明書(宣言書)は2言語(日本語+英語/フランス語)で記述しますので、「外国文認証」になります。外国文認証の公証役場手数料は全国一律11500円です。

マリアンヌ翻訳では、文書の準備事務、交通費や拘束時間等を考慮し、取扱手数料4500円(相場の半分以下ではないかと思います)を加算した16000円を頂戴しております。

公証役場手数料

11500円

マリアンヌ翻訳 取扱手数料

4500円

16000円

戸籍謄本を英訳して公証を付ける場合の費用は、翻訳料金 2800円 + 公証費用 16000円 = 18800円 となります。

なお、公証料金は「冊子」単位で発生します。

「複数文書を1冊にまとめて公証」のイメージ● つまり、「住民票」と「婚姻届受理証明書」を同じところに提出する場合、1冊にまとめてしまうと公証費用は16000円で済みます。

● 但し、1冊にまとめると不可の場合もあります(親子のビザ申請の際に戸籍謄本を別々に提出しなければならないケースなど)ので、事前に提出先の指示/指定を確認することが重要です。



公証に要する時間

最短納期のイメージ

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 *1 : レターパックプラスや速達などを推奨します
 *2 : 「戸籍謄本と受理証明書」程度であれば即日対応可
 *3 : 原本が到着して全ての書面が整ってから予約申込
 *4 : 申込の翌日に予約がとれない場合もあります
 *5 : 公証手続の時間帯によっては翌日の発送になります
 その他 : 公証役場の開庁は平日のみです



マリアンヌ翻訳の各種サービス

これまで、アメリカ・カナダ・韓国・インド・フィリピン・マレーシア・シンガポール・ニュージーランド・ポルトガル・フィンランド・ノルウェー・フランス・ベルギーなど、多くの国の機関への提出書類の公証をおこなってきております。

ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。


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