離婚届受理証明書 翻訳サンプル
翻訳証明・公証人認証・アポスティーユ/公印確認証明/認証の形式は下記のものに対応しています。提出先の指示・指定に沿うものをお選び下さい(説明・国別情報)。 証明なし「誰が翻訳したものでも構いません」「本人が訳したものでもよい」というような場合に
翻訳証明(一般)「翻訳会社/翻訳者の証明書が必要」というような場合に
翻訳証明(本式)「原本と相違ない翻訳」が必要な場合に
翻訳証明(本式)+公証翻訳文書に公証人認証が必要な場合に
→ 公証について
翻訳証明(本式)+公証+アポスティーユ翻訳文書にアポスティーユが必要な場合に
翻訳証明(本式)+公証+公印確認翻訳文書に公印確認が必要な場合に
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その他の文書(戸籍謄本/抄本、住民票など)の翻訳等については、証明書翻訳 総合案内ページ へお進み願います。
2. 協議離婚でない場合
4. 離婚時に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
5. 子供(いれば)の国籍
次のような場合に、海外の関係機関から 離婚証明書(divorce certificate) の提出を求められます。
(1) 国際カップルが日本で離婚届を出した後、外国人パートナーの出身国の関係当局にその旨を通知する場合
→ 日本で離婚届を提出して離婚が成立しても外国人配偶者の国では離婚が成立しないのが普通です
(2) 外国人パートナーと再婚する際に、結婚歴や独身であること(確かに離婚していること)を証明しなければならない場合
(3) ビザ申請の際に、離婚の事実を証明しなければならない場合
→ 親権者ではないことの証明など
では、「離婚届受理証明書」と「離婚届記載事項証明書」のどちらを提出すればよいのでしょうか。
違いを見てみましょう。それぞれの文書に記載されている事項は次の通りです。共通記載事項は緑字で表示
届出日、届出人の氏名等、当事者両名の氏名・生年月日・本籍(国籍)
届出の要旨(離婚の種類(協議離婚/裁判)、親権者の名前(子がいる場合)など)
届出日、届出人の氏名等、当事者両名の氏名・生年月日・本籍(国籍)
当事者両名の両親の氏名及び続柄、離婚の種類(協議離婚/裁判)、子及び親権に関する事項、同居時期に関する事項、当事者両名の職業、本人確認に関する事項(来庁の有無、提示した身分証明書の種類など)、証人の氏名・生年月日・本籍・住所
つまり、日本のように「本人の立ち合い」が届出受理の要件になっている国の機関に対しては、本人確認の欄がある記載事項証明書を選択しないといけないということになります。証人の氏名が必要、という場合も同様です。
そのあたりがわからない場合、「完全版」である離婚届記載事項証明書を選択するのが賢明だと言えるでしょう。両方を提出される方もおられます。
なお、受理証明書は届出が受理された市役所でいつでも取得できますが、記載事項証明書は届出から1か月程度を過ぎると法務局(届出を受理した市区町村を管轄する法務局)に請求しなければなりません。
協議離婚でない場合、婚姻届受理証明書/記載事項証明書以外の書類が必要になる場合があります。
- 調停離婚 : 調停証書
- 審判離婚 : 審判書の謄本(原本の写し)、審判確定証明書
- 裁判離婚 : 判決書、判決確定証明書
最初に『日本で離婚届を提出して離婚が成立しても外国人配偶者の国では離婚が成立しないのが普通』と書きましたが、「裁判を経ないと離婚できない」国もあります。
即ち、「協議離婚」では離婚が認められない国もあるということです。
上記3つの方法(調停・審判・裁判)のうちどれが認められるのかは国によって違いますので、当該国の大使館に確認する必要があります。準拠法については弁護士に相談されることをお勧めします。
離婚すれば旧姓に戻りますが、離婚から3か月以内に届出をすれば、結婚していたときの姓をそのまま名乗り続けることもできます(婚氏続称)。詳しくは市役所窓口でご確認下さい。
子供が二重国籍になっている場合、22歳までに国籍の選択をしなくてはなりません。
【総合案内】 証明書(公文書・公的書類・証明書)の翻訳(フランス語/英語)
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