戸籍謄本の英訳(2800円〜)・公証・アポスティーユ認証
留学や海外赴任や国際結婚などの際に、出生事項や婚姻関係や家族関係などの証明に使われる『戸籍謄本・抄本』。
ただ、戸籍謄本/抄本の英語版が公文書として発行されることは、しばらくは無いようです。
法務省としては、戸籍の記載事項の表記について、日本語でない言語を用いることは検討していない。
2003年の開業以来、高品質&低価格をポリシーとしているマリアンヌ翻訳では、戸籍謄本/抄本の英訳を2800円〜でおこなっております。公証(公証人による認証)・アポスティーユ認証・公印確認にも対応しています。
ビザ申請や国際結婚や契約などに際して多くの方に選ばれ、アメリカ・イギリス・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・フィリピン・韓国をはじめとする世界各国の公官庁や現地組織(銀行・企業・学校など)に100%受理されてきたのには、理由があります。
マリアンヌ翻訳が選ばれる理由の1つめが、格安明朗・明快なシステムです。
戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)の英訳料金は2800円(税込)から。
ページ数 |
料金(税込) |
1 ページ
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2800
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2 ページ
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2800
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3 ページ
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3300
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4 ページ
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3800
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5 ページ
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4300
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複数部必要とされている場合、2部目以降は税込500円/部です。
Q : なぜ安い?
A : 翻訳者直営であること、作業能率が高いこと、固定費が少ないこと。そうした要素が反映された料金です。
なお、改製原戸籍の翻訳料金は、記載1名:4000円、記載2名:4500円、記載3名:5000円、記載4名:5500円・・・となります。
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英語歴30年以上
フランス語歴30年以上
元フランス大使館公認翻訳者
(日本語/フランス語/英語) |
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日本生活20年以上
日本語歴30年以上
英語歴30年以上
日本語能力試験1級 |
翻訳文書には「証明/認証」が求められることが一般的です。
マリアンヌ翻訳では下記の「証明/認証」に対応しております。提出先の指示・指定に沿うものをお選び下さい(説明・国別情報)
証明なし
「誰が翻訳したものでも構いません」「本人が訳したものでもよい」というような場合に
- お送りいただくもの:データのみで可
- 納品の形式:PDFデータをメールで
- 納期:即日納品も可能
- 費用:翻訳料金のみ
翻訳証明(一般)
「翻訳会社/翻訳者の証明書が必要」というような場合に
- お送りいただくもの:データのみで可
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(300円/部)
- 納期:即日納品(発送)も可能
- 費用:翻訳料金のみ
→ 翻訳証明(一般/本式)について
翻訳証明(本式)
「原本と相違ない翻訳」が必要な場合に
- お送りいただくもの:原本(郵送)
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(300円/部)
- 納期:原本到着から通常24時間以内に郵送
- 費用:翻訳料金のみ
→ 翻訳証明(一般/本式)について
翻訳証明(本式)+公証人認証
翻訳文書に公証人認証が必要な場合に
- お送りいただくもの:原本(郵送)
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(300円/部)
- 納期:原本到着から通常2日以内(土日除く)に郵送
- 費用:翻訳料金+公証費用18000円/冊(公証役場手数料11500円を含む)
→ 公証について
翻訳証明(本式)+公証人認証+アポスティーユ
翻訳文書にアポスティーユが必要な場合に
- お送りいただくもの:原本(郵送)
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(300円/部)
- 納期:原本到着から通常6~10日以内(土日除く)に郵送
- 費用:翻訳料金+認証費用20000円/冊(公証役場手数料11500円+郵便代2400円を含む)
→ アポスティーユについて
翻訳証明(本式)+公証+公印確認
翻訳文書に公印確認が必要な場合に
(領事認証を申請するための文書)
- お送りいただくもの:原本(郵送)
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(300円/部)
- 納期:原本到着から通常6~10日以内(土日除く)に郵送
- 費用:翻訳料金+認証費用20000円/冊(公証役場手数料11500円+郵便代2400円を含む)
- 領事認証の申請/取得代行はおこなっておりません
→ 領事認証と公印確認について
必要な証明/認証の種類が決まりましたら、下記ボタンからお進み願います。
戸籍謄本/抄本以外の文書(住民票など)の翻訳については、証明書翻訳 総合案内ページ へお進み願います。
ご質問等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。
普通の翻訳会社の場合、お客様の応対は「受付担当者」や「コーディネーター」がおこないますが、翻訳者直営のマリアンヌ翻訳ではメールも電話も翻訳者が直接応対しますので、スピード感と安心感が違います。これも、マリアンヌ翻訳が選ばれる理由のひとつです。
マリアンヌ翻訳が選ばれる理由の2つめは、翻訳のクオリティの高さです。
その土台となっているのが、文芸・技術・財務・法務などの様々な分野の翻訳で培った経験です。
以下に戸籍謄本の翻訳サンプルと英訳例を記載しますが、簡単そうに思える戸籍謄本/抄本の英語翻訳ですが、きっちりとしたものに仕上げるためには様々なことを考慮しないといけないことを実感していただけるのではないかと思います。
戸籍謄本の翻訳サンプル
英訳例の解説
- 1. 「全部事項証明」
- 「(戸籍に記録されている)全ての事項の証明」の訳語として
Certificate of all registered matters をあてています。従って、この文書内においては、「記録」の訳語を
Register に統一し、record などの混在は避けます。このルールは名詞にも動詞にも適用します。
なお、「戸籍謄本」とは書いてありませんので、「Copy
of...」と英訳するのは正しくありません。
- 2. (固有名詞(氏名・地名)の表記についてを参照)
- 3. 「氏名」
- Name でもよいのですが、8.で「名」だけがありますので、Last
name, First name と記しています。
- 4. (固有名詞(氏名・地名)の表記についてを参照)
- 5. 「戸籍」
- 戸籍簿という帳簿が概念上どういうものなのかを考えます。「市町村に大きな帳簿が1つある」のか「戸別の帳簿が戸数と同じだけある」のか。「結婚後に新しい戸籍を作る」「分籍する」と言ったりしますので、後者の「戸別の帳簿」が正しいことになります。また、「市町村に1つある大きな帳簿」であれば謄本(全体の写し)の作成は物理的に不可能です(何万ページになるのでしょう?)。従って、戸籍簿は「戸別の帳簿」ということで確定です。
- 6. 「編製」
- 戸別の戸籍簿を新たに「作った」という意味ですので、creation
にします。「編製」を「編集」と読んで訳すとおかしくなります。
また、「改製」については、revision という訳語が使われることが多いようですが、Recompilation
や Change of format などとするべきでしょう。
- 7. 「記録されている」
- 冒頭で「記録」は「register」でいくと決めましたので「registered」。「recorded」などにはしません。
- 8. 「名」
- 3.を参照
- 9. 「配偶者区分」
- Marital status という訳語をあてているケースも見られますが、Marital
status は婚姻状況(独身/既婚/離別/死別など)に関わる言葉なので不適切です。無理に訳語らしきものを書いて誤解や混乱を招くと困るため、単純に「Status」としていますが、「訳語なし」でも良いでしょう。
- 10. (固有名詞(氏名・地名)の表記についてを参照)
- 11. 「受理者」
- 「受理者」に対応する単語が無いため、「届出の受理」としていますが、これで十分に理解できます。
なお、「受理」の訳語(動詞・名詞)については、受理証明書を
Certificate of acceptance と訳すのが一般的であることを踏まえ、「receive」系ではなく「accept」系にしています。
- 12. 印
- 「seal」と訳されることが多いのですが、「stamp」にしています。両者の違いは、「www.google.com/?gl=us」や「www.google.co.uk/?gl=gb」で確認できます。
いかがでしょうか。『たかが戸籍謄本、されど戸籍謄本』なのです。
外国の機関や組織から、「Certificate of birth」「Birth
certificate」を求められることが多々あります。
直訳すると「出生証明書」になりますが、殆どの場合は「出生に関する事実を証明できる書類」が求められていると読みかえて差支えありません。
出生に関する事実の主たるものは、「氏名」「性別」「生年月日」「出生地」「両親の名前」です。
それらを証明できる日本の公文書の筆頭は、戸籍謄本/抄本です。
では、どちらを選べばよいのか、ということになりますが、簡単に説明すると次の通りです。
戸籍抄本(個人事項証明書)
主に本人の身分事項の証明が求められている場合に提出します。
戸籍謄本(全部事項証明書)
本人の身分事項だけでなく、家族関係(夫婦関係、兄弟姉妹関係など)に関する事項も含めて証明が求められている(と思われる)場合に提出します。
*夫婦の婚姻関係については、婚姻届受理証明書や婚姻届記載事項証明書が必要になる場合もあります。
*改製前に死亡や婚姻等で戸籍から抹消されている人に関する事項は、改製後の戸籍(現在の戸籍データ)には記載されていません。従って、必要な場合には改製原戸籍や除籍謄本を用意する必要があります。
*なお、外国人配偶者に関する情報は日本人配偶者の戸籍謄本/抄本の婚姻に関する欄に記載されているわけですが、配偶者ビザの申請時など、婚姻の事実の確認が念入りにおこなわれる場合には、婚姻届受理証明書や婚姻届記載事項証明書の提出が求められることになります。再婚の際などの手続においても同様です。
戸籍謄本か戸籍抄本のどちらにすれば分からない場合は、「戸籍謄本」にされることをおすすめします(大は小を兼ねます)。
氏名や地名などの固有名詞の表記には、幾つかの決まり事があります。
詳しくは 固有名詞(氏名・地名)の表記について にまとめています。
「アメリカ式」「イギリス式」と呼ばれる方法があります。
マリアンヌ翻訳では、翻訳文書の提出先(国名)をお客様にお訊ねし、「アメリカ式」(月→日→年)と「イギリス式」(日→月→年)の表記を使い分けています。
- 月→日→年 :
- アメリカ、カナダ
- 日→月→年 :
- 上記以外(イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、インド、韓国など)
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