日本語 → 英語・フランス語(税込2800円)外国方式による婚姻外国方式による婚姻の場合、日本の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を翻訳(英訳・フランス語訳)する必要があります。英訳もフランス語訳も一律2800円で承っております。 念のために確認しておきたいこと(1) : 発行機関婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、市区町村役場で取得することができますが、法務局が発行したものを求める国もあります。提出先国の関係機関のサイトや大使館/領事館などで念のために確認されることをおすすめします。 念のために確認しておきたいこと(2) : アポスティーユ/領事認証の要否アポスティーユや領事認証が必要な国もありますので、この点についても提出先国の関係機関のサイトや大使館/領事館などで確認されることをおすすめします。 念のために確認しておきたいこと(3) : 身分証明書の要否国によっては、「身分証明書」(禁治産又は準禁治産の宣告通知を受けていないこと、後見登記の通知を受けていないこと、破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないことを市区町村長が証明した書面)の提出を求めることもあります。 → 身分証明書の翻訳
翻訳証明・公証人認証・アポスティーユ/公印確認証明/認証の形式は下記のものに対応しています。提出先の指示・指定に沿うものをお選び下さい(説明・国別情報)。
証明なし「誰が翻訳したものでも構いません」「本人が訳したものでもよい」というような場合に
翻訳証明(一般)「翻訳会社/翻訳者の証明書が必要」というような場合に
翻訳証明(本式)「原本と相違ない翻訳」が必要な場合に
翻訳証明(本式)+公証人認証翻訳文書に公証人認証が必要な場合に
→ 公証について
翻訳証明(本式)+公証人認証+アポスティーユ翻訳文書にアポスティーユが必要な場合に
翻訳証明(本式)+公証+公印確認翻訳文書に公印確認が必要な場合に
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外国籍の方と結婚される方が日本の市役所に婚姻届を提出する際には、外国語(英語・フランス語)で書かれた「婚姻要件具備証明書」や「独身証明書」を日本語に翻訳する必要があります。
*届出を受理する市町村は、これらの書類によって、当該外国人が婚姻要件(婚姻できる年齢に達しているか、独身であるか、など)を具備しているかを確認します。当該外国人が「婚姻要件具備証明書」や「独身証明書」を発行していない国の出身である場合は、当該事項を証明できる別の文書(宣誓書、身分登録簿、身分証明書など)を以て代用することになります。それらの書類についても日本語に翻訳する必要があります。
また、外国籍の方の出生証明書の提出が求められる場合もあります。
また、離婚歴があれば、その事実を証明する書類(離婚証明書、審判書、判決など)の提出を求められたりします。英語では Divorce certificate, judgement for dissolution of marriage...、フランス語では Certificat de divorce, convention de divorce, jugement de divorce...、などと称される文書です。
そうしたことから、婚姻届を提出する際に必要となる書類については、2〜3か月前から市町村の窓口に問い合わせるぐらいの余裕を持ちたいものです(外国から書類を取り寄せるのに1か月以上かかったりします)。
どこの市町村でも、窓口では翻訳した者の印や署名を確認します。宣誓翻訳者などがいない日本では、婚姻要件具備証明書や独身証明書は「誰が翻訳してもよい」ということになっていますが、第三者が翻訳したものを求める市町村が大半です。
提出先の指定に応じて、次の中からお選びいただけます。
「誰が翻訳したものでも構いません」「本人が訳したものでもよい」というような場合に
- お送りいただくもの:データのみ
- 納品の形式:PDFデータをメールで
- 納期:即日納品も可能
- 費用:翻訳料金のみ
「翻訳会社/翻訳者の証明書が必要」というような場合に
- お送りいただくもの:データのみ
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(300円/部)
- 納期:即日納品(発送)も可能
- 費用:翻訳料金のみ
「原本と相違ない翻訳」が必要な場合に
- お送りいただくもの:原本(郵送)
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(300円/部)
- 納期:原本到着から通常24時間以内に郵送
- 費用:翻訳料金のみ
外国人の婚約者が「自分の氏名が日本語(カタカナ)で書かれた身分証明書等」をまだお持ちでない場合、婚姻要件具備証明書や独身証明書の日本語翻訳文書に記す日本語表記(カタカナ表記)が、その方の正式な日本語名になると考えてよいでしょう。また、日本人配偶者が「氏の変更」をすればその姓を名乗ることにもなります。従って、表記方法は慎重に考えた方がよいでしょう(例:ジョハン、ヨハン、ヨーハン)。
国名 |
Pays |
Country |
名称 |
---|---|---|---|
フランス |
France |
France |
Certificat de capcité à mariage (3000円) |
ベルギー |
Belgique |
Belgium |
Certificate of no impediment to marriage (CNIM) |
アメリカ |
Etats-Unis |
U.S.A |
Single Affidavit for Marriage |
アイルランド |
Irlande |
Ireland |
Certificate of freedom to Marry |
カナダ |
Canada |
Canada |
Marriage Affidavit |
オーストラリア |
Australie |
Australia |
Certificate of No Impediment to Marriage (CNI) |
ニュージーランド |
Nouvelle-Zélande |
New Zealand |
Certificate of No Impediment to Marriage/Civil Union (CONI) |
ご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。
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婚姻届を提出された後は、晴れて夫(妻)となられた外国人配偶者の出身国に婚姻の事実を届け出なければならないのが一般的です。
なお、婚姻届受理証明書ではなく婚姻届記載事項証明書が必要になる国もありますので、特に後者については、婚姻届を出されたその場で取得されることをお勧めします。詳細は、婚姻届受理証明書と婚姻届記載事項証明書の翻訳について に記載しております。
そして、出生届受理証明書や出生届記載事項証明書の翻訳 が必要になった時には、マリアンヌ翻訳にご相談いただければと存じます。
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英語歴30年以上 フランス語歴30年以上 元フランス大使館公認翻訳者 (日本語/フランス語/英語) |
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日本生活20年以上 日本語歴30年以上 英語歴30年以上 日本語能力試験1級 |
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