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● その他の文書の翻訳も承っております。戸籍謄本/抄本の英訳も税込2800円です。
よくあるご質問有効期限はありますか?住民票自体に有効期限はありませんが、提出先国や提出先が証明書や翻訳文書の有効期限について規定を設けている場合があります。3か月ぐらいを目安に考えておけばよいでしょう。
住民票で何が証明できますか?住民票は公文書ですので、「記載されている事項」が「公的に証明できる事項」と重なります。 住民票の記載事項(日本人)住所、氏名、生年月日、性別、住民になった日、現住所に住み始めた日、それを届けた日、前住所、世帯主の氏名、世帯主との続柄、本籍地、筆頭者の名前、住民票コード、個人番号 住民票の記載事項(外国人住民)住所、氏名、通称、生年月日、性別、外国人住民になった日、現住所に住み始めた日、それを届けた日、前住所、世帯主の氏名、世帯主との続柄、国籍、在留資格・期間等、在留カード等番号、住民票コード
例えば、離婚裁判において別居の事実や別居の期間を証明しようとする場合、「住民になった日」が記載された住民票を証拠資料として活用することもできるということです。 なお、証明書の翻訳は「全訳」(=原本に記載されている事項は全て訳す)が原則です。証明事項を特定/限定したい場合は、住民票記載事項証明書の活用も一案でしょう。
住民票と住民票記載事項証明書の違いは何ですか?住民票記載事項証明書には、証明を申請した事項のみが記載されます。住民票についても記載事項を指定することができますが、更に細かく指定できます。 また、住民票に関連する書類として、次のような書類があります。 - 除票(転出や死亡により消除された住民票) - 不在籍証明書(申請された氏名・住所・本籍と一致する住民票や除票等が存在しないことを証明した書面) - 不在住証明書(申請された氏名・住所と一致する住民票や除票が存在しないことを証明した書面) - 住民基本台帳カード(住基カード)
(コラム) 目的にあった手段を選ぶ柔軟性も必要外国の機関から身元に関する事柄の証明を求められた場合、日本人は真っ先に「戸籍謄本/抄本」の活用を考えます。戸籍謄本が主役、住民票は端役、といった感じでしょうか。 しかし、戸籍に登録されていない在日外国人の方たちにとっては、住民票はとても重要な文書です。外国人登録法が廃止されて外国人登録原票記載事項証明書が発行されなくなってからは、国籍や在留資格関連事項や通称名などを証明できる文書として、住民票の重要度は増しています。生存証明書の代わりとして住民票を受理している国もあります。 裏を返せば、日本人も、住所や生存の証明などを外国の機関などから求められた場合に住民票を活用できるということです。 外国に行けば、現住所を証明できる公文書が存在せず、地方税の申告書や納付書、電気料金の請求書などでしか現住所を証明できないところもあります。そうした国から「電気料金の請求書」の提出を求められた場合には、「電気料金の請求書」を提出するのではなく「住民票」を提出するのがスマートなやり方だと言えるでしょう。 「Birth certificate」の提出を求められた場合に、「出生に関する事項を証明できる公文書」と読みかえて戸籍謄本/抄本を活用する。文書の名前にとらわれず、「何の証明を求められているか」という視点から物事を判断する。そういうアプローチは、外国で生活したり外国と関わって生きていく上で重要なことのように思います。
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