マリアンヌ翻訳(フランス語翻訳・英語翻訳)
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住民票の英語翻訳(2800円から) マリアンヌ翻訳サービス


住民票の英語翻訳を税込2800円から承っております。

証明/認証は5種類ございますので、必要に応じてお選びいただけます。



目次

  1. 1. 住民票 英訳(英語翻訳)サービス
  2. 2. 証明/認証(翻訳証明・公証・アポスティーユ/公印確認)
  3. 3. お問い合わせ・無料見積
  4. 4. よくあるご質問
  5.   - 有効期限はありますか?
  6.   - 住民票で何が証明できますか?
  7.   - 住民票と住民票記載事項証明書の違いは?
  8. 5. (コラム) 目的にあった手段を選ぶ柔軟性も必要


住民票 英訳(英語翻訳)サービス


翻訳料金は、記載人数に応じて設定しております。個人票でも世帯票でも同じです。

記載人数 料金(税込)

1名

2800 円

2名

3300 円

3名

3800 円

4名

4300 円

5名

4800 円

同一文書が2部以上必要な場合、2部目以降は税込500円/部です。

住民票英訳サンプル

住民票(個人票) 英訳サンプル


証明/認証(翻訳証明・公証・アポスティーユ/公印確認)


証明/認証の形式は下記のものに対応しています。提出先の指示・指定に沿うものをお選び下さい(説明・国別情報)

証明なし

「誰が翻訳したものでも構いません」「本人が訳したものでもよい」というような場合に

証明なし- お送りいただくもの:データのみで可
- 納品の形式:PDFデータをメールで
- 納期:即日納品も可能
- 費用:翻訳料金のみ


翻訳証明(一般)

「翻訳会社/翻訳者の証明書が必要」というような場合に

翻訳証明(一般)- お送りいただくもの:データのみで可
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(200円/部)
- 納期:即日納品(発送)も可能
- 費用:翻訳料金のみ

翻訳証明(一般/本式)について


翻訳証明(本式)

「原本と相違ない翻訳」が必要な場合に

翻訳証明(本式)- お送りいただくもの:原本(郵送)
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(200円/部)
- 納期:原本到着から通常24時間以内に郵送
- 費用:翻訳料金のみ

翻訳証明(一般/本式)について


翻訳証明(本式)+公証

翻訳文書に公証人認証が必要な場合に

翻訳証明(本式)+公証- お送りいただくもの:原本(郵送)
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(200円/部)
- 納期:原本到着から通常2日以内(土日除く)に郵送
- 費用:翻訳料金+公証費用18000円/冊(公証役場手数料11500円を含む)

公証について


翻訳証明(本式)+公証+アポスティーユ

翻訳文書にアポスティーユが必要な場合に

翻訳証明(本式)+公証+アポスティーユ- お送りいただくもの:原本(郵送)
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(200円/部)
- 納期:原本到着から通常6~10日以内(土日除く)に郵送
- 費用:翻訳料金+認証費用20000円/冊(公証役場手数料11500円+郵便代2000円を含む)

アポスティーユについて


翻訳証明(本式)+公証+公印確認

翻訳文書に公印確認が必要な場合に
(領事認証を申請するための文書)

翻訳証明(本式)+公証+公印確認- お送りいただくもの:原本(郵送)
- 納品の形式:紙文書を郵送で
- オプション:郵送前にスキャンデータ納品(200円/部)
- 納期:原本到着から通常6~10日以内(土日除く)に郵送
- 費用:翻訳料金+認証費用20000円/冊(公証役場手数料11500円+郵便代2000円を含む)
- 領事認証の申請/取得代行はおこなっておりません

領事認証と公印確認について



お問合せ・無料見積


日本人フランス語/英語翻訳者 英語歴30年以上
フランス語歴30年以上
元フランス大使館公認翻訳者
(日本語/フランス語/英語) 
フランス人フランス語/英語翻訳者 日本生活20年以上
日本語歴30年以上
英語歴30年以上
日本語能力試験1級

必要な証明/認証の種類がお決まりでしたら、下のボタンからお進み願います。

「お問い合わせから納品までの流れ」や「所要時間」をご確認いただけるほか、お見積りのご依頼、ご質問等も、こちらからお寄せいただけます。


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● その他の文書の翻訳も承っております。戸籍謄本/抄本の英訳

マリアンヌ翻訳「証明書翻訳」総合案内のページ



よくあるご質問


有効期限はありますか?

住民票自体に有効期限はありませんが、提出先国や提出先が証明書や翻訳文書の有効期限について規定を設けている場合があります。3か月ぐらいを目安に考えておけばよいでしょう。


住民票で何が証明できますか?

住民票は公文書ですので、「記載されている事項」が「公的に証明できる事項」と重なります。

住民票の記載事項(日本人)

住所、氏名、生年月日、性別、住民になった日、現住所に住み始めた日、それを届けた日、前住所、世帯主の氏名、世帯主との続柄、本籍地、筆頭者の名前、住民票コード、個人番号

住民票の記載事項(外国人住民)

住所、氏名、通称、生年月日、性別、外国人住民になった日、現住所に住み始めた日、それを届けた日、前住所、世帯主の氏名、世帯主との続柄、国籍、在留資格・期間等、在留カード等番号、住民票コード


例えば、離婚裁判において別居の事実や別居の期間を証明しようとする場合、「住民になった日」が記載された住民票を証拠資料として活用することもできるということです。

なお、証明書の翻訳は「全訳」(=原本に記載されている事項は全て訳す)が原則です。証明事項を特定/限定したい場合は、住民票記載事項証明書の活用も一案でしょう。


住民票と住民票記載事項証明書の違いは何ですか?

住民票記載事項証明書には、証明を申請した事項のみが記載されます。住民票についても記載事項を指定することができますが、更に細かく指定できます。

また、住民票に関連する書類として、次のような書類があります。

- 除票(転出や死亡により消除された住民票)

- 不在籍証明書(申請された氏名・住所・本籍と一致する住民票や除票等が存在しないことを証明した書面)

- 不在住証明書(申請された氏名・住所と一致する住民票や除票が存在しないことを証明した書面)

- 住民基本台帳カード(住基カード)



(コラム) 目的にあった手段を選ぶ柔軟性も必要


外国の機関から身元に関する事柄の証明を求められた場合、日本人は真っ先に「戸籍謄本/抄本」の活用を考えます。戸籍謄本が主役、住民票は端役、といった感じでしょうか。

しかし、戸籍に登録されていない在日外国人の方たちにとっては、住民票はとても重要な文書です。外国人登録法が廃止されて外国人登録原票記載事項証明書が発行されなくなってからは、国籍や在留資格関連事項や通称名などを証明できる文書として、住民票の重要度は増しています。生存証明書の代わりとして住民票を受理している国もあります。

裏を返せば、日本人も、住所や生存の証明などを外国の機関などから求められた場合に住民票を活用できるということです。

外国に行けば、現住所を証明できる公文書が存在せず、地方税の申告書や納付書、電気料金の請求書などでしか現住所を証明できないところもあります。そうした国から「電気料金の請求書」の提出を求められた場合には、「電気料金の請求書」を提出するのではなく「住民票」を提出するのがスマートなやり方だと言えるでしょう。

「Birth certificate」の提出を求められた場合に、「出生に関する事項を証明できる公文書」と読みかえて戸籍謄本/抄本を活用する。文書の名前にとらわれず、「何の証明を求められているか」という視点から物事を判断する。そういうアプローチは、外国で生活したり外国と関わって生きていく上で重要なことのように思います。



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