名前や住所のローマ字表記や
大文字/小文字の使い分けについて
Q 1 : アルファベット表記の方法は?
- 原則 -
パスポートには名前を「(旧)ヘボン式ローマ字」で表記することが外務省の「旅券法施行規則」によって定められています。地名(本籍地)も同様です。
住所の表記に関しては、日本郵便の「郵便番号データファイル」において「(旧)ヘボン式ローマ字」が採用されています。
以上のことから、マリアンヌ翻訳が作成する翻訳文書(フランス語・英語)では、固有名詞(名前・住所)を「(旧)ヘボン式ローマ字」で表記しています。
資料 : ヘボン式ローマ字綴方表(外務省HP)
- 例外 -
- パスポートの氏名が非ヘボン式ローマ字で表記されている方の氏名
- 「修正ヘボン式」などによる表記を採用している自治体の名称
例 : 箕面(Minoh)市。地名はMino。
Q 2 : 名前の表記方法は?
日本人の姓名のローマ字表記に関し、2019年10月に次のような官邸資料が発表されています。
各府省庁が作成する公用文等において日本人の姓名をローマ字表記する際に、姓と名を明確に区別させる必要がある場合には、姓を全て大文字とし(YAMADA
Haruo)、「姓―名」の構造を示すこととする。
これを踏まえマリアンヌ翻訳では、公文書の翻訳文書(フランス語・英語)においては、
名字(全て大文字) → 名前(頭文字だけ大文字であとは小文字)
という形で氏名を表記しています。
外国籍の方についても同じ扱いをしています。「ドロン,
アラン」は「DELON Alain」と表記します。『,』は省きます。
ちなみに、パスポートにおいて姓名は全て大文字で表記されていますが、これは全ての記載事項(国籍・生年月日など)を大文字で表記していることによります。「全て大文字」が正式な表記ということではありません。
パスポートの表記が「TANAKA TARO」、戸籍謄本(の翻訳文書)の表記が「TANAKA
Taro」、在職証明書の表記が「Taro Tanaka」というように異なっていても、別人と判断されることはありません。
Q 3 : 住所の「県」「市」「町」の扱いは?
住所・地名の表記について
「都・府・県」「郡」「市・町・村」「丁目」「地割」「大字・字・小字」といった『行政区画単位』は地名には含めないのが国際的な慣習です。
例えば、ニューヨーク州にお住まいの方の住所はNew
York、パリ市で生まれた方の出生地はParisです。つまり、東京都にお住まいの方の住所はTokyo-toではなくTokyo、横浜市で生まれた方の出生地はYokohama-shiではなくYokohamaとなります。日本のパスポートの「本籍」欄に「Tokyo-to」ではなく「Tokyo」という形での記載がおこなわれているのは、このためです。なお、北海道の公式表記は「道」を含めた「Hokkaido」です。
但し、地名の一部と化していることが多い「区」は例外的に表記します(例:中央区=Chuo-ku。「中央に住んでいる」とは言いません)。
また、行政町ではない「町」は表記します(例:歌舞伎町=Kabukicho。「歌舞伎に住んでいる」とは言いません)。このような「町」は町域の名称の一部ですので、そのまま表記するということです。
上記内容を表にまとめると次のようになります。
都道府県 |
基礎自治体 |
町域 |
番地等 |
滋賀県 |
ひこにゃん市 |
ひこにゃん町 |
2丁目5番1号 |
Shiga |
Hikonyan |
Hikonyancho |
2-5-1 |
「都」「府」
「県」をトル |
「市」「町」
「村」をトル |
そのまま |
順序通り
に表記 |
滋賀県ひこにゃん市ひこにゃん町2丁目5番1号
→ 2-5-1, Hikonyancho, Hikonyan, Shiga
もちろん、「日本国」の「国」も省きます。
日本の住所表記に「県」や「市」を含めるのは、そうしないと何処が区切りなのか分からないという事情もあるのでしょう(英語だとコンマ+スペースが入るので分かります)。
なお、町域以下の区分・表記については、(株)日本郵便の「郵便番号データ(ローマ字)」に準じています。
「甲・乙・丙・・・」や「イ・ロ・ハ・・・」や「子・丑・寅・・・」は、「1丁目・2丁目・3丁目・・・」と同列に扱っています。
自治体名の表記について
自治体の名称(組織としての名称)については、「市」や「町」を翻訳いたします(例:横浜市=Yokohama City / Ville
de Yokohama)。
Q 4 : 学校名や会社名の表記方法は?
当該組織がHPにおいて名称の「英語表記」や「アルファベット表記」を記載している場合があります。それらは「国外向けの名称」として公表されているものと考えられますので、フランス語圏向けの翻訳文書であっても、あえて仏訳はしないことにしております。書類の提出を受けた方が確認のためにネットで検索したらヒットする、というメリットがあるからです。但し、有名大学や省庁等、名称を仏訳しても通じ且つ仏訳することでフランス語圏の人が楽に読めるものについては、仏訳するほうが好ましいと言えるでしょう。
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